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身体障害者手帳の申請と条件 |
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身体障害者手帳は、法律で定められた援助や様々なサービスを利用する場合に必要です。身体障害者手帳の所持していないと利用できないサービスもあるので、申請するのは早いほうがいいです。
ただ、身体障害者手帳の申請は、身体の障害や後遺症が固定されたと医者が判断しないと行うことができません。つまり、障害や後遺症がまだ改善する可能性があると判断されたら、申請ができないのです。
病気や怪我(ケガ)をして初めて病院の診察を受けた日(初診日)から 6ヶ月以降に申請することができます。ただ、脳卒中が発症してから
6ヶ月経過していなくても、後遺症や障害が固定されたと医師が判断したら申請できることもあります。
身体障害者手帳の申請に必要なものは、「身体障害者手帳交付申請書」、「身体障害者診断書・意見書(指定医師が診断したもの)」、「本人の顔写真(縦 4cm×横 3cm)1枚」、です。
身体障害者手帳の申請には身体障害者手帳指定医の意見書・診断書が必要になるので、医師に相談しましょう。また、手帳が交付されるのは申請してから
3ヶ月ぐらいかかる場合もあるので、できるだけ早めに申請をしましょう。
身体障害者手帳を申請する場所は、住民登録している市区町村に申請します。
それでは次のページでは、身体障害者手帳で受けられるサービスとメリットについて見ていきましょう。
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