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増加しつつある若い人の脳卒中 |
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介護保険制度は、脳卒中などの特定の病気により身体に後遺症が残ってしまい、日常生活に支障がある場合に、介護サービスを受けることができる制度である、ということは、前のページ「脳卒中と介護保険B〜介護保険サービス」で紹介しました。
ただ、介護保険によるサービスは、介護保険料を支払う義務のある40歳以上の人しか利用できません。
脳卒中は、40歳以上の中年や高齢者の方に発症することが多い病気ですが、最近では
30代の若い年齢の発症数が増えてきています。
では、39歳以下で脳卒中などになって後遺症が残り、日常生活に支障がある場合は、どうすればよいのかご存じでしょうか?
39歳以下の人の場合は、「身体障害者手帳」を取得するという方法があります。
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身体障害者手帳とは? |
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身体障害者手帳とは、身体障害者福祉法に基づく制度で、病気のために日常生活に支障がある障害や後遺症がある場合に、国が認定した医学的な基準に当てはまると認めたれた方に交付されるものです。交付されるには申請する必要があります。
身体障害者手帳は赤い色の手帳で、身体障害者であることを証明するものでもあります。
また、身体障害者手帳には等級があり、数字が小さい方が重度となります。1級、2級は重度の特別障害者で、3級以下は中度・軽度の一般障害者に区別されています。
肢体不自由(したい ふじゆう)による場合は「1〜7級」の 7つ、言語・音声・咀嚼(そしゃく)に関する機能障害では「3級」と「4級」の2つ、心臓機能障害・腎臓機能障害・呼吸器機能障害・ぼうこう又は直腸の機能障害・小腸機能障害では「1級・3級・4級」の3つ、平衡機能障害では「3級、5級」、などがあります。
※肢体不自由とは、体の動きに関する器官が、病気やケガで損なわれたために、長期間、自分の力で身の回りの処理を行うことが難しい状態のことです。
※咀嚼(そしゃく)とは、食物を噛み、細かく砕いて唾液と混ぜて飲み込みやすくすることです。
障害の程度により、等級やそれを決める基準が違うので、くわしいことは市区町村の担当部署に聞いてみましょう。
※次のページ「身体障害者手帳の申請」へ続く・・・・ |