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障害年金をもらうには、障害年金の受給をうける資格・条件を満たしている必要があります。
それでは、国民年金による「障害基礎年金」と、厚生年金による「障害厚生年金」の受給資格・条件について見ていきましょう。
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障害基礎年金の受給資格・条件 |
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国民年金による障害基礎年金の受給資格・条件は、まず、対象となる病気やケガが発生して初めて病院を受診した日(初診日)に、国民年金に加入している、もしくは、加入者であった60以上〜65歳未満である必要があります。
ただ、国民年金に加入していなくても、19歳以下の場合は支給されます。国民年金は
20歳未満は加入できないため、19歳以下の場合は福祉的な意味で支給されます。ただ、ある程度の所得(収入)がある場合は、支給されません。
そして、初診日の月の前々月までの国民年金に加入するべき期間のうち、「保険料を納付している期間」もしくは「保険料の免除期間」が
3分の2以上ある、言い換えれば、滞納期間(支払っていない期間)が 3分の 1未満である必要があります。ただ、、3分の2以上納付していなくても、初診日前の1年間に滞納がなければ資格・条件を満たしているとされます。
さらに、初診日から 1年6ヶ月経過した日の「障害認定日」に 1級から 2級に当てはまる障害の状態である必要があります。
ちなみに、障害基礎年金が受給されている方は、老齢基礎年金をもらうことはできません。逆に、老齢基礎年金をもらっている方は、障害基礎年金をもらうことはできません。
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・障害厚生年金の受給資格・条件 |
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厚生年金による障害厚生年金の受給資格・条件は、対象となる病気やケガが発生して初めて病院を受診した日(初診日)に、厚生年金に加入している必要があります。
また、初診日の月の前々月までの厚生年金に加入している期間のうち、「保険料を納付している期間」もしくは「保険料の免除期間」が
3分の2以上ある、言い換えれば、滞納期間(支払っていない期間)が 3分の 1未満である必要があります。ただ、3分の2以上納付していなくても、初診日前の1年間に滞納がなければ資格・条件を満たしているとされます。
さらに、初診日から 1年6ヶ月経過した日の「障害認定日」に 厚生年金保険で定める障害等級(1級〜軽度の障害まで)に当てはまっている必要があります。受給対象の範囲は、障害基礎年金より広くなっています。
厚生年金の場合、60歳になると「老齢厚生年金(ろうれい こうせい ねんきん)」の受給資格・条件が満たされるので、障害厚生年金のどちらかをもらうという選択になります。
それでは次のページでは、障害年金の申請・請求について見ていきましょう。
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