障害年金の受給資格

- 障害年金の受給資格・条件について解説

障害年金受給資格

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 このページでは、脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)について解説しています。脳卒中は誰でもなりうる病気ですが、特に中年から高齢になると注意したい病気です。そして、脳卒中はとても危険な病気なのです。ですから脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)について理解し、脳卒中の症状・原因・治療・検査や、さらに気になる色々な情報などから、脳卒中を早期発見・予防できるようにしましょう!
 脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)について知りたい方のために当サイトが少しでもお役にたてると幸いです。
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     障害年金の受給資格・条件


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 障害年金をもらうには、障害年金の受給をうける資格・条件を満たしている必要があります。

 それでは、国民年金による「障害基礎年金」と、厚生年金による「障害厚生年金」の受給資格・条件について見ていきましょう。



障害基礎年金の受給資格・条件

 国民年金による障害基礎年金の受給資格・条件は、まず、対象となる病気やケガが発生して初めて病院を受診した日(初診日)に、国民年金に加入している、もしくは、加入者であった60以上〜65歳未満である必要があります。

 ただ、国民年金に加入していなくても、19歳以下の場合は支給されます。国民年金は 20歳未満は加入できないため、19歳以下の場合は福祉的な意味で支給されます。ただ、ある程度の所得(収入)がある場合は、支給されません。

 そして、初診日の月の前々月までの国民年金に加入するべき期間のうち、「保険料を納付している期間」もしくは「保険料の免除期間」が 3分の2以上ある、言い換えれば、滞納期間(支払っていない期間)が 3分の 1未満である必要があります。ただ、、3分の2以上納付していなくても、初診日前の1年間に滞納がなければ資格・条件を満たしているとされます。

 さらに、初診日から 1年6ヶ月経過した日の「障害認定日」に 1級から 2級に当てはまる障害の状態である必要があります。

 ちなみに、障害基礎年金が受給されている方は、老齢基礎年金をもらうことはできません。逆に、老齢基礎年金をもらっている方は、障害基礎年金をもらうことはできません。



・障害厚生年金の受給資格・条件

 厚生年金による障害厚生年金の受給資格・条件は、対象となる病気やケガが発生して初めて病院を受診した日(初診日)に、厚生年金に加入している必要があります。

 また、初診日の月の前々月までの厚生年金に加入している期間のうち、「保険料を納付している期間」もしくは「保険料の免除期間」が 3分の2以上ある、言い換えれば、滞納期間(支払っていない期間)が 3分の 1未満である必要があります。ただ、3分の2以上納付していなくても、初診日前の1年間に滞納がなければ資格・条件を満たしているとされます。

 さらに、初診日から 1年6ヶ月経過した日の「障害認定日」に 厚生年金保険で定める障害等級(1級〜軽度の障害まで)に当てはまっている必要があります。受給対象の範囲は、障害基礎年金より広くなっています。

 厚生年金の場合、60歳になると「老齢厚生年金(ろうれい こうせい ねんきん)」の受給資格・条件が満たされるので、障害厚生年金のどちらかをもらうという選択になります。



 それでは次のページでは、障害年金の申請・請求について見ていきましょう。

※次のページ「障害年金の申請・請求」へ続く・・・・


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