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障害年金の申請・請求について |
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障害年金の申請は、脳卒中などの病気や怪我(けが)が発症して、初めて病院で診断を受けた日(初診日)から 1年6ヶ月経過した日が「障害認定日」となります。
これは、後遺症や障害がある程度固定されたことを医師が確定するため、1年6ヶ月という期間を基準としています。ただ、1年6ヶ月経過していなくても明らかに後遺症や障害が固定していると医師が確定できる場合は、申請することがでいます。
障害年金を申請する場所は、加入している年金によって違います。
国民年金の場合は「市区町村の役所の年金課」、厚生年金の場合は「自分が住んでいる地域を管轄する社会保険事務所(在職中の場合は職場)」、共済年金の場合は「それぞれの共済組合」になります。
提出する書類や手続き方法は、年金の種類により違うので、窓口やソーシャルワーカーに聞いてみて下さい。
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