|
介護保険制度とは? |
|
|
介護は、患者さんの後遺症の状態によっては、家族だけでは負担が大きすぎてしまうこともあります。
介護は毎日のことで長く続きます。ですから、無理な介護生活は家族の方の精神・肉体に大きな負担となり、疲れ切ってしまいます。
家族が無理をして介護をすることは、患者さんのためにもなりません。ですから、「介護保険制度」を利用するという方法もあります。
介護保険とは、65歳以上の人が申請をすることで受けることができる介護サービスです。
介護保険の加入は強制です。40歳以上の国民は全員強制的に介護保険に加入して「被保険者」となります。市区町村は、被保険者から保険料を徴収して事業を運営しています。
ですから、脳卒中などの後遺症の程度によっては、介護保険のサービスを使うという方法もあります。
介護保険では、65歳以上の方は「第 1号被保険者」、40〜64歳までの人は「第2被保険者」と分類しています。
介護保険が利用できるのは、第1号被保険者と、国が認定している特定疾患(特定疾病:ページ下の表参照)に当てはまっていて、さらに介護が必要な第2号被保険者です。
脳卒中は、国が認定している病気ですので、64歳以下の「第2被保険者」でも後遺症の程度によっては介護保険を利用することができます。ただ、64歳以下の人は自分で市区町村へ介護申請をする必要があります。
|
介護保険と料金 |
|
|
介護保険は無料ではありません。患者さんの後遺症の状態により、保険による負担される金額の上限(利用限度額)が決められています。
利用限度額の9割(90%)は保険で負担してもらえますが、残りの 1割(10%)は利用者が支払わなければなりません。
また、限度額を超えて介護サービスを利用すると、超えた分の料金は全て利用者が支払うことになります。
福祉用具の購入に関しては、年度ごとに 10万円が支給されます。家を住みやすくするために改造する費用に関しては、上限
20万円までときめられていて、利用者はその 1割(10%)を負担することになります。
▼介護保険の利用条件
|
|
|
・第 1被保険者 - 65歳以上の人
|
|
|
介護が必要であると認定を受けることで、介護保険のサービスを受けることができます。 |
|
・第 2被保険者 - 40歳以上〜64歳以下の人
|
|
|
国が認定している特定疾患(特定の病気:下記表参照)に当てはまっていて、さらに介護が必要であると認定された場合、介護保険のサービスを受けることができます。 |
|
|
▼介護保険の特定疾患(特定疾病:とくていしっぺい) 15種類
|
|
|
・脳血管疾患(脳卒中など) |
・糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害 |
・筋萎縮性側策硬化症 |
・後縦靱帯骨化症 |
・骨粗しょう症による骨折 |
・シャイ・ドレーガー症候群 |
・初老期の痴呆 |
・脊柱管狭窄症 |
・脊髄小脳変性症 |
・早老症(ウェルナー症候群) |
・パーキンソン病 |
・閉塞性動脈硬化症 |
・関節リウマチ |
・慢性閉塞性肺疾患 |
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う
変形性関節症 |
|
|
※次のページ「脳卒中と介護保険A〜申請と認定」へ続く・・・・ |