メタボ健診のペナルティ

- メタボ健診のペナルティ(罰則)について解説

メタボ健診ペナルティー

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 当サイトでは、様々な生活習慣病の中でも高齢者に見られる病気を中心に解説紹介しています。
 このページでは、メタボリックシンドローム(メタボリック症候群)について解説しています。メタボリックシンドロームは誰でもなる可能性がありますが、特に中年から高齢になるとなりやすくなります。そして、メタボリックシンドロームはとても危険な病気の発症につながることもあります。ですからメタボリックシンドロームについて理解して、メタボリックシンドロームの症状・原因・治療・検査やさらに気になる色々な情報などから、メタボリックシンドロームを予防できるようにしましょう!
 メタボリックシンドロームについて知りたい方のために当サイトが少しでもお役にたてると幸いです。
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     メタボ健診を受ける方法とペナルティ


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メタボ健診を受けるには・・・

メタボ健診は、国民健康保険を運営する市区町村、企業の健康保険組合などが実施するものです。

会社員の方は会社側からメタボ健診を受けるように言われると思います。

その他の医療保険に加入者は、まず健診を受けるようにというような書類が送られてきます。書類がくる時期は住んでいる場所により違があるようです。そして、書類の中に書かれている複数の病院の中から場所を選んで、その病院でメタボ健診を受けます。(※これは当サイトの管理人のケースです。)



メタボ健診とペナルティ(罰則)

義務であるメタボ健診を受けないと、「ペナルティー(罰則)」があります。

ただ、ペナルティーは個別に適応されるわけではありません。ペナルティが科せられるのは、市区町村や企業の健康保険組合に対してです。

メタボ健診の受診率が極端に低かったり、指導の成果が上がらなかったりすると、市区町村や企業の健康保険組合に対してペナルティが科せられるわけです。

ペナルティの内容は、「保険者(市区町村や企業の健康保険組合)は、5年後の2013年(平成 25年度)までに、メタボリックシンドロームの人やメタボ予備群を 10%減少させることなどを目標とし、達成できない保険者には、「後期高齢者医療制度」への財政負担が最大 10%加算する」というものです。



それでは次のページでは、メタボ健診と健康診断の違いについて見ていきましょう。

※次のページ「メタボ健診(特定健診)と健康診断の違い」へ続く・・・・



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