※前のページ「がんと医療費A〜高額療養費制度」の続きです↓
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傷病手当金制度 (しょうびょう てあて せいど) |
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傷病手当金制度(しょうびょう てあて せいど)とは、病気やケガのために長い間仕事を休んだために、会社や事業主などから十分な報酬(お金)がもらえない場合に、健康保険に加入している人(被保険者)とその家族の生活を保障する制度です。
仕事を連続して 3日休むと、4日目から、1日につき標準報酬日額の 6割が支給されます。ちなみに、標準報酬日額とは、毎年
5、6、7月に支払われる給与の平均から決定される標準報酬月額(1ヶ月の平均給料)を、さらに30で割ったものです。
傷病手当金を受け取れる期間は、病気やケガが治る治らないにかかわらず最大で
1年6ヶ月(18ヶ月間)です。それ以降は支給されません。
また、傷病手当金は通院・入院だけでなく自宅での療養期間も含まれます。ただ、有給休暇で休んだ場合はお金は受け取れません。
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介護保険制度 (かいご ほけん せいど) |
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介護保険制度とは、40歳以上の人全員が加入することが義務づけられている公的社会保険制度で、市区町村が運営しているものです。加入者は市へ介護保険料を納める必要があります。
介護保険制度の対象となる人は、「65歳以上の方」、「40〜65歳未満で介護保険法の定める老人性疾患(ろうじんせいしっかん)にかかっている方」、になります。
また、介護保険を利用するときは、市区町村へ申請して要介護認定を受ける必要があります。
くわしくは住民登録をしている地域の役所に聞いてみてください。
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医療費控除 |
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病気やケガなどの治療により医療費が高額になった場合は、確定申告のときに「医療費控除(いりょうひ こうじょ)」を受けることができます。
控除を受けられるのは、納税者で、納税者自身または納税者と生計を共にする配偶者(婚姻の相手)や、その他の家族のために支払った医療費であることが条件です。
医療費控除の金額の計算方法は、実際に支払った1年間(1月1日から12月31日)の医療費の合計額から、保険金などで補てんされる金額を引きます。さらにそこから
10万円(その年の総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%の金額)を引いた金額になります。
医療費控除の金額は、最高 200万円までです。
医療費控除を受けるには領収書が必要なので、捨てずに取っておきましょう。
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その他の援助 |
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障害者手帳をもっている方や、がんの治療により障害が起こってしまい、障害者手帳を受けた人は、その障害の程度に応じて援助を受けることができます。
また、地方自治体は、病気により長い間療養している患者さんへ福祉サービスを行っているところもあります。
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